求人と雇用契約と委託契約


ここは『就職活動と会社情報』に寄せられたブラック企業の情報を紹介するページです。

【投稿】

○○○運輸
年末の委託社員としてマイカーを使い、1ヶ月間配達の仕事をしました。
歩合制の仕事で、広告には「月収○○万円可能」と記載されていました。
面接時、一件配達につき130円収入だと知りました。
1ヶ月仕事をして、自分はその広告記載の半分程の収入でした。
記載されているくらいの収入を得るには、
周りに多少迷惑がかかること(運転マナー、マンション・アパートで時間帯を気にせ ずドタバタ走る等)をしても配達を待っている人の為、自分が稼ぐ為と言い 聞かせる。
会社から携帯に再配達の連絡がくるたびに路駐できる場所を探している時間なんて正 直ないです。
大きくて燃費の良い車を使う。
不在で荷物を配達できない場合、その荷物を配達し終えるまで車に積み続けるため、 普通車クラスだと不在再配達待ちの荷物が一杯に。
その結果新しく配達する荷物を積めなくなる。
燃費は、ガソリン代が自分持ちなので、1ヶ月仕事すると4万円近くかかりました。
1ヶ月の内、休めるのは1〜2日朝7時頃〜夜10時頃まで仕事する(クタクタで家 帰ってご飯食べる間もなく寝てしまう)
これらがクリアできるかどうかが、かなり大きいかなと感じました。


【コメント】

求人とは本来雇用契約の勧誘を言います。
しかし雇用契約を装って委託契約とする例は多くあります。
雇用契約は労働基準法の対象となりますが、委託契約であれば労働基準法の縛りを受 けません。
(求人は職業安定法の対象となりますが、委託契約の勧誘であれば職業安定法の縛り を受けません。)
その結果、働く側が不利な立場に立つことが多くなります。

例えば↓
・労災の適用を受けません。
・ケガも交通事故等も自己責任です。
・発注者は社員の仕事の確保を優先しますから、委託契約先は優秀でも景気が悪くなれば最初に契 約を切られます
・仕事が無くなった場合、自動的に収入が断たれます。失業保険はありません。
・契約不履行などの場合に不利な賠償責任を負う場合も多いです。

もし裁判等に持ち込めば、名称は『委託契約』であっても『雇用契約』と認められる 可能性もあります。
でも多く方は裁判なんて現実的ではないでしょう。
泣き寝入りが普通です。
あきらめた方が合理的な場合が多いのです。

このような契約を結ぼうとする会社は業種・職種を問わずあります。
特に運輸・マッサージ系・エステティシャン・飛び込み営業・職人系(大工など)な どで確率が高いでしょう。


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